新着情報
新着情報
作成日:2023/02/03
【Q&A】\インフルエンザ流行中!社員が感染したときに使える手当/



2月はインフルエンザ大流行の季節・・・🤧
Q.インフルエンザで休む場合、
 保険などで給与の保証する方法はありますか?
A.感染した従業員さんの社会保険の加入状況によって異なります!

@社会保険加入者の場合
下記4つの条件すべてをクリアしている場合は、
健康保険から傷病手当金が支給されます。(※申請が必要)
給与を日額に換算した際の3分の2程度が支給されます。

1. 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
2. 仕事に就くことができないこと(出勤停止)
3. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
休んだ日から4日目以降の労務不能な日に対して支給されるため、
最初の3日間は待機期間と呼ばれ、傷病手当金は支給されません。
休み始めて3日間(待機期間)の休みの取り扱いは、感染された社員さんとご相談の上、
決めていただきますようお願いいたします。
※社員さんが有給にしたいといった場合には、有給でOKです。
 会社から「有給にして!」命令するのはNGです!
4. 休業した期間について給与の支払いがないこと
傷病手当金は休んでいる期間(4日目〜)に給与が支払われない場合に支給されます。
4日目〜有給を使う場合は、給与が支払われるため、支給対象外となるので注意してください。

例:水曜日の夜から体調を崩し、受診。
診療検査の結果、インフルエンザであることが判明🤧
翌日(木曜日の朝)から土・日を含む5日間、
自宅療養をし、水曜から仕事復帰した。
木曜日→待機期間1日目(有給もしくは欠勤)
金曜日→待機期間2日目(有給もしくは欠勤)
土曜日→待機期間3日目(有給もしくは欠勤)
日曜日→傷病手当金支給 ※この期間は何も支給しないでください!支給したら傷病手当金は受給できません。
月曜日→傷病手当金支給 ※この期間は何も支給しないでください!支給したら傷病手当金は受給できません。
火曜日→傷病手当金支給 ※この期間は何も支給しないでください!支給したら傷病手当金は受給できません。
水曜日→出勤(通常の給与)

A社会保険未加入者の場合
有給または欠勤となります。
なぜなら、傷病手当金は社会保険に加入している人が受けられる制度だからです。
感染された社員さんとご相談の上、決めていただきますようお願いいたします。
※社員さんが有給にしたいといった場合には、有給でOKです。
 会社から「有給にして!」命令するのはNGです!

傷病手当金の申請が必要でしたら、弊社でも承っておりますので、
お気軽にご相談ください!📝

 

 
お問合せ
FAX:0766-50-8782










 

採用に関するご相談はこちら👇
QR code
https://lin.ee/oJtWiU8