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作成日:2023/02/10
【Q&A】\管理監督者ってどんなひと!?/



Q.もし、管理監督者が休日出勤した場合、振替を1日取得する事に問題はありますか?
A.今回ご相談されている「管理監督者」と呼ばれている方は、
  法律上での「管理監督者」の要件を満たしていますか?

以下の@〜Cの要件すべてに当てはまる人であれば、労基法適用除外になるので、
その方の判断で休んでいただければいいのではないかと思います。
反対に1つでも満たさない場合は、労働基準法が適用されますので、
休日に働いた分は、
@休日出勤手当を支給する もしくは、
A振替休日を取得する いずれか対応が必要となります。


🌟労基法適用外(管理監督者)の4要件🌟
@経営者と同程度の重要な職務内容を有していること
→経営会議への参加、部門全体の統括など
A重要な責任と権限を有していること
B勤務態様が労働時間などの規制になじまないこと
→何時に来て、何時に帰ってもいい人、
 欠勤や遅刻早退しても控除にならない人、
 自分の裁量で休日勤務出来る人
C地位にふさわしい待遇がなされていること
→定期給与やボーナスが一般社員よりも優遇されているか

上記の要件すべてを満たす方であれば、労働基準法適用外となります。
反対に1つでも満たさない場合は、労働基準法が適用となります。

社内での呼び名や役職名と、法律上の名称を混乱しますよね😫
「法律的にどうなの?」と思うことがあれば、まずはご相談ください!
 
 
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