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作成日:2023/02/17
【Q&A】\別居の親を扶養に入れることはできる?/



Q.社員から、別居の母を扶養にしたいと相談がありました。
    用意する書類を教えてください📝
A.別居のお母さまを扶養に入れる際の要件を以下に記します。
 まずは、お母さまがこちらの条件を満たしているかをあらかじめご確認の上、申告をお願いいたします。

@お母さまの収入💰
 60歳未満→収入130万円未満
 60歳以上75歳未満→収入180万円未満
※同居の場合は、お母さまの収入が130万円未満であっても、
  当該社員さんの年収の1/2以上の収入がある場合は原則対象外となります。
Aお母さまの収入を超える仕送りを当該社員さんがしているか
(※仕送りをしていない場合は扶養対象外です)
 例:お母さまの収入が100万円の場合
    →当該社員さんがお母さまに100万円以上の仕送りをしているか
 ※仕送りをしている場合は、どのくらいの頻度で、どのくらいの金額仕送りをしているか、
  その事実がわかる書類(現金書留、振込明細など)を添付する必要があります。
※同居の場合は、仕送りは発生しないので必要ありません。

上記2つの条件を満たせば、扶養対象となります。
条件を満たしていることを既に確認いただけているようでしたら、
扶養手続きが可能となり、以下の書類を提出する必要があります。

@被扶養者異動届
A仕送り元及び相手・金額・継続性が確認できる書類
 ・振込の場合:預金通帳等の写し
 ・送金の場合:現金書留の控え など
B被扶養者(配偶者・子以外)認定申請書
(その他)続柄/同居/別居を証明できるもの(住民票の原本など)

届書に被保険者と扶養認定を受ける方のマイナンバーを記入した上で、
戸籍謄本等により、事業主(会社)が当該社員さんの続柄が確認できれば、
届書の備考欄に「続柄確認済み」と記入することで、
身分関係の確認ができる戸籍謄本等の添付を省略することができます。
※同居の場合はAは必要ありません。


ご状況やご年齢によっても提出書類や要件が変わってきます。
「これってどうなの?」と思うことがあれば、まずはご相談ください😊
 
お問合せ
FAX:0766-50-8782










 

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